身近で大切な方が亡くなられたときの手続の一つである、「遺産(相続財産)の相続手続」には様々な手続があることを以前ご紹介しました。
→ 相続手続のきほん
今回は、これらの手続のうち、税金、所得税に関するものをご案内します。
所得税の準確定申告
所得税の確定申告を行う必要のある方(個人)が年の途中で亡くなった場合、通常の確定申告の期間(翌年2月16日~原則として3月15日)を待たずに、相続人や包括受遺者(※)は、亡くなった方に代わり所得税の準確定申告を行う必要があります。
※被相続人から、目的物を特定されないで遺贈を受けた方。遺産分割協議にも参加します。
その期限は、相続があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています。
なお、確定申告をしなければならない方が翌年の1月1日から確定申告期限までの間(本年中)に確定申告書を提出しないで死亡したときの、準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
準確定申告が必要な方
準確定申告はもちろん、これまで、通常の確定申告を行ったことがあるという方はそれほど多くはないと思います。
所得税の準確定申告は次のような方に必要です。また、場合によっては、申告すると所得税の還付金のあるケースもあります。
2か所以上から給与をもらっていた方
給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった方
※公的年金による収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下の方は確定申告の必要は通常ありません。
亡くなった方が該当するか分からない場合は、死亡届提出後に家族宛に届く公的年金の源泉徴収票を確認の上で、最寄りの税務署か無料の税務相談会などのご利用をお勧めします。
準確定申告書の提出方法
提出書類 | 準確定申告書 第1表、第2表、付表(各相続人の氏名、被相続人との続柄等を記入するもの) |
提出先 | 亡くなった方の死亡当時の納税地(住所地)の管轄税務署長 |
提出期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
提出する人 | 相続人、包括受遺者 相続人が2人以上いるときは各相続人の連署により提出(ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することは可能) |
必要な書類 | 給与や年金の所得税源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険・損害保険の控除証明書、このほか所得の種類により、青色申告決算書や収支内訳書などが必要 |
※準確定申告書の書き方については、ページの下部に掲載しています。
以上のとおり、遺産(相続財産)の相続手続のうち、「所得税の準確定申告」についてご紹介しました。
今回の内容は、これまでの掲載記事に比べると分かりやすかったと思います。
確定申告の必要な方が年の途中で亡くなったときは、故人の所得税について申告や納税が必要なケースのあること、申告・納税については「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」という期限のあることを覚えておいてください。
確定申告は慣れている方でも面倒な手続ですから、慣れていない方にとっては何から手を付けて良いか分からないと思います。
また、確定申告には慣れているといった個人事業主の場合であっても、この方が確定申告や記帳を一手に行っていれば、残された方々の大変さは想像に難くありません。
加えて、準確定申告には、期限が定められていますので、なおさらですね。
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かごしま相続相談・支援センターは「所得税の準確定申告」そのものについては直接お手伝いすることはできません。
しかし、これまで確定申告を行ったことがない方や慣れていない方のうち、税理士のお知り合いがいらっしゃらないときは、当センター提携の税理士をご紹介できます。
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