遺産(相続財産)の相続手続としての相続人の調査・確定と並行して、遺言書(遺言)があるかどうか調べることも必要です。
遺言を残そうとする方は、できれば、身内などに遺言の存在を知らせておいてほしいところですが、事情があって身内などがその存在を知らされていなくても、遺言書が残されている可能性があります。
自宅はもちろん、入院先や入所していた施設なども念のため探すことも必要です。
1.遺言の効果
遺言は、相続の手続に大きな影響を与えます。
亡くなった方が遺言を残していた場合は、原則としてその内容に沿って相続手続を行い、また、その有無によって相続の手続が変わってくるからです。
遺言では、相続人に前回紹介した法定相続分とは異なる分け方で相続させたり、相続人以外の方に財産を残すこと(遺贈)もできます。
遺言でできる主な事項
- 認知
- 廃除・廃除の取り消し
- 祭祀財産の承継者の指定
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定・遺産の分割の禁止
- 遺贈
- 遺言執行者の指定
2.遺言の方式
遺言は、原則として、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならないこととされています(民法第967条)。
また、遺言は、所定の要件を満たしていなければ、有効な遺言とはなりません。つまり、相続発生の際に、遺言を残した方の意思が反映されないばかりか、決して有効ではない遺言内容によって、不満を募らせた相続当事者間に無用の争いを生じるおそれさえが出てきます。
なお、専門家が作成を推奨することの多い公正証書による遺言の場合は、作成された公証役場に原本が保管されています。
この方式による遺言の有無については、最寄りの公証役場に出向き、遺言検索により確認することが可能となっています(公証役場における遺言検索システムの稼動時期により、公正証書遺言書の検索可能な時期が異なる。)。
3.遺言検索の方法
手数料無料(閲覧は200円~、謄本請求は250円~)
手続を行う場所 | 最寄りの公証役場 |
手続可能な人 | 相続人、その代理人 |
必要な書類 | 遺言者の死亡、及び手続を行う方が相続人であることを確認できる戸籍謄本等 印鑑登録証明書、実印などの本人確認書類 代理人の場合は委任状 |
(注)閲覧・謄本交付は、公正証書遺言書を作成した公証役場でのみ可能
前回(相続人の調査・確定)に比べれば、今回は少しだけ分かりやすかったのではないでしょうか。
今回は、遺言書の有無が相続手続に大きな影響を与えることと、遺言の方式の代表的なものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のあることを覚えていただければ大丈夫かなと思います。
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