預貯金に関する相続手続について前回ご紹介しましたが、今回は株式・債券についてみていきましょう。
株式等については基本的に、銀行などの金融機関における名義変更の方法と同じ流れになります。
また、債券に関してはたいていの場合、証券会社や郵便局で取引(購入)しているでしょから、ここでは、株券を中心に説明します。
なお、債券とは、国、地方公共団体、企業、または外国の政府や企業などが一時的に、広く一般の投資家からまとまった資金を調達することを目的として発行されるものです。
株式との違いと言えば、あらかじめ利率や満期日などが決められているものです。
債券を購入すると、定期的には利率分の利子を、満期日には額面金額である償還金を受け取ることができます。
証券会社を通じた取引のあった場合
亡くなった方(被相続人)が証券会社に設けていた口座について、相続財産を引き継ぐこととなった相続人の口座(口座が無ければ新規開設)にいったん、振替(名義変更)することになります。
被相続人が証券会社と取引していたか否かは、証券会社からの郵便物や、預金通帳等の入出金履歴、インターネット取引のパスワード等の有無などを手がかりにしてください。
インターネットや証券会社の実店舗で取引し、株券の管理も証券会社に行わせていた場合は、証券会社ごとに、取引していた者(被相続人)について相続が発生した旨を連絡することになります。
併せて、被相続人の取引内容(保有状況)の確認とともに、相続手続のための書類を郵送してもらいます。
相続手続に必要となる書類は、証券会社ごとはもちろん、取引内容や、遺言書・遺産分割協議書の有無などにより少しずつ異なりますが、金融機関における預貯金の名義変更と並行して、株式に関する手続を進めていくのが一般的です。
株券が手元に残されていた場合
購入した株式(株券)を預けずに、手元で保管していた方もいらっしゃると思います(いわゆるタンス株)。
しかし、その株券が、倒産などにより無価値となっていない場合で、かつ、2009年1月実施の株券電子化までに証券会社を通じて証券保管振替機構に預けられていない場合は、その株式の発行会社が信託銀行等に開設した口座(特別口座といいます。)に一時的に預けられている可能性があります。
思い当たる方や、被相続人がこのような株券をお持ちであった方は、株式(銘柄)の発行会社に直接、相続手続の方法を確認してみてください。
自社株を保有していた場合
被相続人が非上場の株式会社を経営していた場合など、いわゆる自社株を保有していた場合は、その会社の総務部門に連絡を取ってください。
株式会社であれば、その規模や、株券発行のあるなしにかかわらず、会社所定の手続があります。
なお、有限会社を経営していた場合などには、株式はありませんが、相続財産としての「出資持ち分」があれば、基本的にこの持ち分を相続により取得することできます。
鹿児島での株式名義変更のお手伝いなら
今回は、株式・債券に関しての相続財産の名義変更についてご紹介しました。
基本的には、金融機関における相続手続と同様であり、証券会社等の所定の手続が必要ですし、一定の時間がかかりますので、時間的な余裕を持って進めることが必要です。
かごしま相続相談・支援センターでは、証券会社などで行うこととなる株式・債券の名義変更に関して、
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