大切な方が亡くなった後に行うこととなる相続財産(遺産)の相続手続のうち、これまで「相続人の調査・確定」から「相続税の申告」まで、大きく8つの手続についてご紹介してきました。
今回は9つ目の手続をご紹介します。
相続財産によって異なる相続手続
相続手続が必要なもの
相続財産が確定し、この財産を誰が相続するか確定した後、相続・名義変更する手続を行います。
具体的には、次のような相続財産に応じて、名義変更、払戻し、解約などの手続を行います。
現金や現金に相当するもの、期限のあるものや、手続に時間のかかりそうなものなど、それぞれの大まかな手続の流れを理解した上で、優先順位を付け手続を行います。
ちなみに、預貯金の場合、各金融機関への申請から、実際に名義変更などが完了するまで、1か月ほど見ておく必要があります。
なお、遺言などにより遺言執行者が指定されている場合は、この執行者に改めて正式な依頼を行って、指定された財産について相続手続を行ってもらうこととなります。
相続手続が簡易なもの
また、遺言書のある場合や遺産分割協議を行った場合などの「相続財産の相続手続」を終えていなくても、次のような手続は行うことが可能です。
亡くなった方の通帳の引落し内容や郵便物などをチェックの上で、必要の無くなった有料サービスを解約するなど、これも手続の優先順位を決め順次行います。
今回は、相続財産(遺産)の相続手続のうち、相続財産と、その相続者が確定した後の具体的な「相続財産の名義変更」についてご紹介しましたが、いかがでしたか。
これまでご紹介してきた、大きな8つの手続を読んでくださった方、実際に実行された方なら大丈夫だったのではないですか。
いやいやという方は、預貯金など相続財産の種類に応じたそれぞれの流れをおおよそ把握の上で、優先順位を付けて手続を行っていくということだけでも、ご理解いただければと思います。
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