遺産(相続財産)の相続手続のうち、今回は「相続放棄と限定承認」についてお話します。
相続財産(遺産)には、前回の相続財産の調査・確定(その1)でご紹介したとおり、プラスの財産とマイナスの財産があり、大切なご家族が亡くなると、相続人は原則、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することを単純承認(相続)といいます。
なお、借金や債務などのマイナス財産は、相続人の間で遺産分割(遺産の分け方を話し合って決めること)遺産分割の対象とはならず、相続開始時に当然に分割されて、法定相続分により各相続人が負担することになります。
このため、多額の借入金のみが遺されている場合や、預貯金などのプラスの財産があっても、これに比べて借入金等マイナスの財産の方が著しく多い場合、これらを必ず相続しなければならないとするのは、残された相続人にとって大変なことになります。
そこで、民法は相続人のために相続放棄という手続を規定しています。
相続放棄と限定承認
1 相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを選択することができるのです。このことを「相続放棄」といっています。
相続の放棄をした者は、民法第939条に基づき、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすこととされています。
そして、相続発生時に、例えば相続人が配偶者と子(第一順位)1人だった場合、この子が相続放棄をすると、相続権が被相続人(亡くなった方)の両親へ移ることになります。
このように、相続権は、相続放棄が行われても消滅するのではなく、次の順位の者へ移っていくことになります。
また、先ほどの子に子ども(被相続人からみて孫)がいても、「初めから相続人とならなかった」訳ですから、代襲相続は発生しないことになります。
2 限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」といっています。
相続財産の額が分からない場合や、マイナスの財産が多いものの、先祖代々引き継いでいる土地等どうしても残したい財産がある場合に選択されるケースが多いです。
ただし、手続・要件が、相続放棄の手続に比べ、厳しいことなどもあって、あまり選択されることはありません。
相続放棄と限定承認の手続
単純承認には特別な手続を必要としませんが、相続放棄と限定承認には次のとおり、所要の手続が必要です。
区分 | 相続放棄 | 限定承認 |
---|---|---|
申述人 | 放棄する相続人が個別に行う | 相続人全員が共同して行う |
申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | 同左 |
相続範囲 | 一切相続しない | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続 |
申述期限 | 相続開始を知ったときから3か月以内 | 同左 |
なお、受遺者が遺言者から、例えば「鹿児島県鹿児島市○○丁目○-○」の土地などと財産を特定して遺贈された場合(特定遺贈といいます。)には、包括遺贈(相続財産の全部又は、一定の割合で指定して行なう遺贈のこと)の場合とは異なり、期限について定めがないため、原則、いつでも放棄することができます。
相続放棄と限定承認の件数
全国(全家庭裁判所)における相続放棄と限定承認は次表のとおりです。
相続の限定承認については「相続人全員が共同して行う」必要があるとはいえ、1年間に全国で770件。
限定承認は相続放棄に比べ、手続が複雑なためか、相続人全員の合意形成が難しかったのか、選択した方々はごく僅かです。
相続放棄と限定承認の件数(平成26年)
相続放棄 | 限定承認 |
---|---|
182,089件 | 770件 |
※裁判所司法統計に基づき作成
3か月経っても相続放棄が行える場合があります
相続放棄をしようという方は、「相続開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続発生後3か月という期限が切れても、「相当の理由」があったと認められれば、正式に相続放棄できる可能性もあります。
こんな理由・事情なら3か月を超えていても仕方ないね、いいですよ受け取りましょう、と家庭裁判所(相続放棄の申述書の提出先)に納得してもらい、受理してもらえるような「相当の理由」をいかに添えられるかです。
3か月経過した後の相続放棄は、その実績のある専門家への依頼を考えてみることをお奨めします。
鹿児島の相続相談なら
説明が長くなりましたが、今回は、相続には単純承認、相続放棄と限定承認の3つの方法があること、特に、相続放棄と限定承認には、手続できる期限と要件に注意していただく必要のあることを覚えていただければ大丈夫かと思います。
もちろん、かごしま相続相談・支援センターでは、一般的な相続放棄の制度・仕組みのみのご案内が可能です。
家庭裁判所への手続や書類作成のご依頼がある方は、引き続いて提携の司法書士をご紹介いたします。