尊厳死宣言公正証書作成サポート
鹿児島公証人合同役場では最近、尊厳死宣言に関する公正証書を作成する件数が増えているそうです。
当センターが行っている尊厳死宣言公正証書サポートは、ご依頼者がご自身の判断の下、死期をただ引き延ばすだけの医学的な延命措置を差し控え、場合によっては中止するよう要望していることを明らかにするために、公証役場で公正証書を作成することをお手伝い(進行・管理)するものです。
尊厳死の宣言とは
尊厳死とは一般的に、回復の見込みのない病状末期の患者について、生命維持治療を差し控え又は中止し、人としての尊厳を保ったまま死を迎えること(迎えさせること)と言われています。
したがって、尊厳死の宣言とは、尊厳死を強く希望しているのは患者自らの意思であることを、家族又は医師に向けて明らかにして、その実行を促す行為となります。
もとより、その意思がご家族近親者に医療面での経済的な負担をかけさせたくないという気持ち・考えから来ていることも否めません。
もちろん、現時点では法律的・医学的にも、これに接したご家族や医師が必ず、尊厳死に向かう措置を行わなければならないとされるまでには至っていません。
しかし、患者に回復の見込みがないが延命措置を差し控え又は中止することを迷っている家族や医師にとっては、その判断の一助となり得ます。
いずれにしても、尊厳死の宣言は、ご本人が尊厳死を迎える状態になる以前、又は正常な意思と判断ができるうちに行って、ご家族など信頼できる方にあらかじめ託しておくことが必要です。
尊厳死の宣言は、必ずしも公正証書に拠らなければならない訳ではありません。
しかし、ご本人が熟慮の上で判断し、ぜひ実現してもらいたいと、わざわざ公正証書を残したという事実は、家族や医師の気持ちにも残るものと思います。
尊厳死宣言公正証書作成サポートの流れ
- お問い合わせ
- ご相談(ヒアリング)
- 見積額の提示、お客様ご検討
- お申し込み、業務委任契約の締結
- 尊厳死宣言公正証書の作成
- 宣言書の文案の作成、文案の内容説明
- 文案作成後、家族などへの内容説明
- 公証役場との打合せ
- 必要書類(印鑑証明書)の取得、費用の説明
- 公証役場での公正証書の作成
- 実費等の清算
- 業務完了報告とともに、公正証書(正本・謄本)、収集書類等の引渡し
鹿児島の尊厳死宣言公正証書作成サポートなら
かごしま相続相談・支援センターでは、しっかりとした尊厳死宣言書を残したいというご本人の強い意思を尊重し、尊厳死宣言公正証書作成のお手伝いを行っています。
この公正証書の作成に当たっては、公正証書遺言の場合と同様、病気などで依頼者が公証役場に出向けない場合でも、入院先の病院や療養中の自宅などに公証人が出張して作成することも可能です。
ご相談・お問合せのみでは料金はかかりません。
まずは、電話、メールなどにてご予約、お問合せください。
【ご参考】公証役場に支払う手数料(事実に関する証書作成の手数料)
事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間1時間までごとに11,000円
(事実実験が休日や午後7時以降に行われたときは、手数料の10分の5が加算)
※このほか、正本・謄本の費用として2,000円程度
当サポートをご依頼なさる場合の目安となる報酬額は、サービス・報酬額一覧をご覧ください。
かごしま相続相談・支援センター
センター長・行政書士 高﨑正司
〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上5丁目15-2
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