死後事務委任契約書作成サポート
鹿児島公証人合同役場では最近、任意後見契約などのほか、死後事務委任契約に関する公正証書を作る方が増えているそうです。
当センターが行っている死後事務委任契約書作成サポートは、お子様やご親戚などの身内がいない方が、ご自身の死亡の後のさまざまな事務処理を、信頼できる相手にお願いするための契約作成をお手伝いするものです。
死後事務委任契約とは
「おひとりさま」という言葉が最近良く聞かれます。
結婚しない方、結婚しても離婚や死別で独り身になった方など年齢に関係ないのですが、高齢になると、若いときとは異なり心身ともに不自由になってきます。
そして、高齢社会ですから当然、ご自身の死亡後のことを心配する方も増えてきます。
こと、子どもさんや頼れる親類もいない方は、他人にはできるだけ迷惑をかけないようにしたい、死後の後始末をきちんとしたいとお考えになるようです。
そのための準備として、今、お元気なうちにできることの一つが、死後事務委任契約です。
このようなご自身の死後に発生する事務的なことは、他人はもちろん、市役所や役場でもやってはくれません。
ご自身の死亡の後のさまざまな事務処理のことを、心を込めて行ってくれるような信頼できる方にお願いしておくための約束をしておけば、安心できそうですね。
立つ鳥あとをにごさず、ということでしょうか。
委任契約により依頼できる主な内容
この契約により、信頼のおける方、弁護士や行政書士などの専門家にお願いできるのは、次のようなことです。
- 親族・関係者への連絡
- 葬儀、納骨、埋葬などに関すること
- 病院(医療費)・福祉施設(利用料)への支払い
- 賃貸住宅(家賃)の支払いや明け渡しなど
- 家財道具や身の回り品などの整理・処分
- 年金や役所などへの手続に関すること
ただし、委任契約は、委任者本人の死亡によって終了します(民法第111条第1項)から、通常は、委任者本人が死亡しても委任契約は終了しないよう明記しておく必要があります。
また、信頼できる方との間で委任契約を結んでいても、例え縁遠くても相続人のいる場合には後々、財産の処分や手続の進め方について考えを異にすれば、信頼できる方(お願いした先)と相続人との間で争いになってしまう可能性があり、ひいては契約した想定どおりのことが実現できないおそれもあります。
このため、死後事務委任契約書の作成内容や契約締結の際には、この点についての配慮が望まれますので、専門家とよく相談の上で行うようお勧めします。
死後事務委任契約書作成サポートが役立つのはこんな方
- 身寄りのないおひとりさま
- 親類はいるものの、できるだけ迷惑をかけたくないとお考えの方
- 身内が外国におり、その身内と一緒に手続を進めてもらいたいとお考えの方
- 信頼できる人に、自分の死後のことを頼みたい方 など
死後事務委任契約書作成サポートの流れ(一例)
- お問い合わせ
- ご相談(ヒアリング)
- 見積額の提示、お客様ご検討
- お申し込み、業務委任契約の締結
- 死後事務委任契約書の作成
- 必要書類の収集
(本人に関する戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書等の取得) - 管理対象財産の確認、代理権目録の作成、目録の内容説明
- 契約書の文案の作成、文案の内容説明
- 契約の締結
- 実費等の清算
- 業務完了報告とともに、契約書、収集書類等の引渡し
※公正証書により作成することも可能です。
鹿児島の死後事務委任契約書作成サポートなら
かごしま相続相談・支援センターでは、ご自身の死後の手続について不安のある方など、あなたとご家族の「あんしん」のためのお手伝いを行っています。
ご相談・お問合せのみでは料金はかかりません。
まずは、電話、メールなどにてご予約、お問合せください。
【ご参考】公証役場に支払う手数料(事実に関する証書作成の手数料)
事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間1時間までごとに11,000円
(事実実験が休日や午後7時以降に行われたときは、手数料の10分の5が加算)
※このほか、受任者(依頼先の方)への正本、委任者(ご本人)への謄本の費用として3,000円程度
当サポートをご依頼なさる場合の目安となる報酬額は、サービス・報酬額一覧をご覧ください。
かごしま相続相談・支援センター
センター長・行政書士 高﨑正司
〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上5丁目15-2
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