遺産分割協議書作成の支援
「遺産分割協議書作成の支援」は、相続人間で行う遺産分割協議の作成をスムースに進めるため、その進行・管理をお任せいただけるものです。
大切な方が亡くなった方(被相続人)の遺言が無いときや、法定相続によらないで相続財産を分けようとするときには、相続人全員による話し合い(協議。一同に会することは求められていない。)によって、全相続財産について誰が、何を、どのように取得するかを決めることになります。
遺産分割協議書は、相続人間の協議の結果で整った内容について、後日紛争が起こるのを避けるなどのために作成する書類です。
また、この協議書は、相続財産である預貯金の引出しや、不動産の相続登記などの様々な手続に必要となってくる重要な書類です。
遺産分割協議書作成の支援が役立つのはこんな方
- 協議書をどのように作るか分からない方
- 相続人調査や相続財産調査は済んだが、他の相続人の署名・実印押印を集める時間がない方
- 後日争いの無いよう、留意点を踏まえた、相続人全員が納得する協議書を作成したい方
- 遺言が無いが、預貯金や不動産を特定の相続人に引き継がせたい方 など
遺産分割協議書作成の支援の流れ(一例)
- お問い合わせ
- ご相談(ヒアリング)
- 見積額の提示、お客様ご検討
- お申し込み、業務委任契約の締結
- 遺産分割協議書の作成
- お客様が既に準備の、相続関係説明図、財産目録の内容確認
- 相続人間でまとまった協議事項の確認
- 遺産分割協議書の文案の作成
- 遺産分割協議書(文案)の内容説明
- 文案確定後、相続人全員の署名・実印押印等の収集
- 遺産分割協議書の完成
- 実費等の清算
- 業務完了報告とともに、遺産分割協議書、収集書類等の引渡し
鹿児島の相続相談、遺産分割協議なら
かごしま相続相談・支援センターでは、
- 相続人調査・相続財産調査は既に済ませたものの、全相続人の署名・実印押印をとりまとめる時間と手間が掛けられない方
- 後日トラブルの無い、相続人全員が納得する協議書を作成したい方
など、あなたとご家族の「あんしん」のためのお手伝いが可能です。
ご相談・お問合せのみでは料金はかかりません。
まずは、電話、メールなどにてご予約、ご連絡ください。
なお、相続人の間で、既に争いのある状態となっているとき、争いが起きる可能性が高いときには、当センターの提携弁護士へ引き継ぐことが可能です。
当サポートをご依頼なさる場合の目安となる報酬額は、サービス・報酬額一覧をご覧ください。
かごしま相続相談・支援センター
センター長・行政書士 高﨑正司
〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上5丁目15-2
TEL:099-251-1866
MAIL:info@kazokuanshin.com
営業時間 E-mail問い合わせは24時間 TELは10時~18時 日祝日休み