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任意後見契約をされる方が少しずつ増えています

今回ご紹介するのは任意後見制度です。

この任意後見制度のほか、同種同類の仕組みとして「法定後見制度」と呼ばれるものがありますので、表にして比べてみました。
 

成年後見制度について

制度名 内容 援助者
任意後見制度 ご本人の判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になった場合に備えて、あからじめ結んでおいた契約にしたがって、援助者がご本人を支援する仕組み(民法、任意後見契約に関する法律による仕組み) 任意後見人
法定後見制度 ご本人の判断能力が既に不十分な場合に、家庭裁判所が選んだ援助者が、ご本人を支援する仕組み(民法による仕組み)。
ご本人の判断能力の状態に応じた3つの類型あり
判断能力が常に欠けている状態
「後見」
成年後見人
判断能力が著しく不十分な状態
「保佐」
保佐人
判断能力が不十分な状態
「補助」
補助人

 

ご覧のとおり、ひと言で言ってしまえば、「法定後見制度」は、ご本人の判断能力が“既に”不十分な場合の仕組みであるのに対して、一方の「任意後見制度」は、ご本人の判断能力が十分なうちに「あらかじめ」備えておく仕組みと言っていいでしょう。

任意後見制度

それでは、成年後見制度の一つである「任意後見制度」について紹介していきます。

任意後見制度とは、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などにより、その判断能力が不十分な状態となった場合に備える仕組みです。

そういった状態への備えは、あらかじめ、ご本人自らが選んだ代理人(任意後見受任者といいます。)に対して、ご自身の身の回りの生活のほか、療養看護や財産管理に関して代理権を与える契約(任意後見契約といいます。)を結ぶことによって行います。

(注)代理人(任意後見受任者)は、家族や親類の方、専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)のほか、法人(一般社団法人や株式会社等)にも依頼することが可能です。
 

こうすることで、仮に、ご本人の判断能力が低下した以降には、一定の手続を採ることによって、あらかじめお願いしていた代理人(任意後見受任者)の方が「任意後見人」となり、この任意後見人が、任意後見契約で取り決めた約束ごと(通常は、任意後見契約の代理権目録に定めておきます。)について、ご本人を代理して契約などを行えるようになります。

(注)任意後見人の職務には、通常、ご本人の財産管理や契約行為などに関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは含まれていません。
 

任意代理人が契約どおりの働きをしているかについては、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督を受けるほか、不適切な行為を行ったり、任務を怠ける任意後見人については、家庭裁判所によって解任される場合もあります。

このような仕組みである任意後見制度によって、ご本人が、十分な判断能力があるうちに示した意思に沿って、自ら選んだ信頼できる方から、適切な保護と支援を受けられることが可能となります。

任意後見契約件数の推移

他の人にご本人の代理権限を任せることについては、「民法」によることのほか、特に任意後見契約の方式、効力などに関しては「任意後見契約に関する法律」に規定されています。

そして、この法律には、ご本人と、代理人となる予定の方との間での任意後見契約について、公証人の作成する公正証書によって行うこととされています。

(注)公証人は、裁判官、検察官、弁護士、法務局長等長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命する法律の専門家。公証人が執務する場所は「公証役場」と呼ばれています。
 

それでは、「任意後見制度」の基となる任意後見契約について、制度がスタートした平成12年以降の公正証書の作成件数、すなわち「任意後見契約件数の推移」を見てみましょう。

統計初年度の平成16年には3,547件だった契約数は、おおむね右肩上がりで増加し、26年には9,737件(16年との比較で約2.7倍)となっています。
 

(グラフ)任意後見契約件数
 

なお、任意後見契約の締結以降、実際に、任意後見制度が利用された数をみると、全国で2,119人(平成26年12月末日時点)となっています。

法定後見制度の利用者数まで含めると、同じ時点で184,670人ですから、判断能力が十分でなくなってしまい、ご本人を支援する仕組みが必要だったにもかかわらず、これに前もって備えていた方(任意後見契約を締結している方)はとても少ないことが分かります。

ところで、厚生労働省の公表資料(平成27年1月)によると、認知症患者は、平成24年時点で約462万人、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)の高齢者も約400万人いると推計が発表されています。

そして、10年後の平成37年には、認知症患者が現状(24年時点で約462万人)の約1.5倍となる700万人を超え、これにMCI患者数まで加えると約1,300万人になると推計されています。37年頃には、65歳以上の3人に1人が認知症患者とその予備軍となりそうです。

こういった数字からみると、毎年の「任意後見契約件数」はごくわずかですが、これからも「任意後見制度」を実際に利用してみようと思われる方は増えていくのではないかと考えています。

任意後見契約が役立つと思われるケース

確認とともに、念のために繰り返しますが、

  • 判断能力が不十分となれば、配偶者や子どもでも、ご本人に代わって金融機関での取引や、不動産の売買・貸借契約などは行えません。
  • ご本人の判断能力が不十分となった際、ご本人によってサポートを受けている、認知症の配偶者や障がいのある子の生活・将来にも備えることも可能です。

 

(参考)任意後見契約公正証書を作成するための費用と必要書類

費用
  • 公証役場の手数料:11,000円(証書の枚数が5枚目以降、1枚ごとに250円加算)
  • 法務局に納める印紙代:2,600円
  • 法務局への登記嘱託料:1,400円
  • 書留郵便代:約540円
  • 正本謄本の作成手数料:1枚250円×枚数
必要書類
  • 本人:印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
  • 任意後見受任者:印鑑登録証明書、住民票

(いずれも発行後3か月以内のもの)

自分で決めて準備できる任意後見制度の利用

もちろん、任意後見契約を結んだからといって、人生の最後まで利用に至るケースばかりではありません。

利用しないで済むなら、それはそれで幸運と言えるでしょう。

しかし、「任意後見制度」は、人生の最後まで自分らしく生きよう、人生の終焉を見つめ、準備をすることで今をより良く生きようと思われる方にとって、心強い仕組みではないでしょうか。

そして、この仕組みの利用を、他人任せにせず、自らの意思で準備する方はもっと素晴らしいと思います。

あなたの判断能力はいつまで十分あると言えますか?

任意後見制度で備えておけるのは、ご本人の判断能力が十分にあるうちです。

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