家族の信託・福祉信託の設定サポート
家族の信託・福祉信託の設定サポートは、信託法の改正による新しい仕組みである、「家族のための民事信託」(家族の信託・福祉信託)を活用して、ご自身を含む家族の生活を支援するために、一定の財産を管理活用するとともに、これをスムースに承継していくための信託プランを、お客様と一緒に企画・作成することをお手伝い(進行・管理)するものです。
信託、家族の信託・福祉信託とは
信託とは、「信じて、あることを託すこと」、すなわち、信頼できる人に財産の名義を移した上で、この財産の管理や活用、処分を託す制度のことです。
託した財産そのもの、又は財産の運用から生じる利益は、「受益者」と呼ばれる方が受け取ることになります。
このうち「家族の信託・福祉信託」は、例えば、高齢者や障害をもつ人の生活等の支援をする目的として、ご本人の財産を、家族などを中心とする信頼できる人に託して活用してもらう仕組みです。
そして、具体的なメリットとしては、
- 贈与契約や相続・遺言などによらないで財産の承継ができること
- 承継先を選べること
- 信託によって利益を受ける人をほぼ自由に連続しても良いこと など
が挙げられます。
また、成年後見制度では、家庭裁判所に認められなければ、管理対象財産の売却などの処分が行えません。
一方、信託ではその目的の範囲内であれば、家族のために処分・運用でき、財産の活用自由度が高いこともメリットの一つです。
このようなことから、「家族の信託・福祉信託」は、特に財産に関して遺言・相続、成年後見制度といった有用な仕組みですら行えないことが可能となる、又はこれらの仕組みに代替させることのできる、財産を託そうとする人にとってさまざまなニーズに対応できる魅力的な制度と言えます。
信託の設定方法
それでは、「家族の信託・福祉信託」の三つある設定方法をみていきましょう。
一つ目は「信託契約」による信託です。
これは、委託しようとする方(委託者)が財産の目的(活用方法)を定めた上で、財産を託したいと思う人(受託者)と契約の結ぶことによって設定します。
二つ目は「遺言信託」です。
これは、委託者、つまり遺言者の遺言により信託を設定するものです。遺言者の死亡によって効力が発生します。
最後は「自己信託」です。
これは、委託者が、自分自身を受託者として、自分の財産を「他人」のために管理・処分する旨を単独で意思表示することによって設定します。
なお、ここで言う「他人」には、委託者自身であっても認められているため、自己信託の設定時には、役回りは別ながらも、同一人物が何と、委託者=受託者=受益者となるケースまであります。
上記いずれの方法により「家族の信託・福祉信託」を設定するのが適切なのかは、委託しようとする方がどのようなことを願っているかによりますので、まさにケースバイケースでプランを企画・立案していくことになります。
家族の信託・福祉信託の設定サポートが役立つのはこんな方
高齢者福祉型の信託(配偶者なき後の支援信託)
- ご自身亡き後、認知症を患っている妻の生活に不安のある方
- ご自身の判断能力が低下してしまうと、同じく高齢の夫の財産管理に不安のある方
障がい者福祉型信託(親なき後の支援信託)
- ご自身万が一のとき、独り残す障がいのある子の行く末が心配で、特に財産管理を託したい方
- ご自身万が一のとき、障がいをもつ長女と浪費癖のある長男の生活のため、堅実な次男に財産を託した上で、長男の支援をさせたいとお考えの方
福祉型後見支援信託
- 認知症に備えて任意後見制度を利用したいが、後見人が付いてしまうと、事実上凍結される不動産や預貯金の処分権限を確保しておきたいとお考えの方
家産承継型信託
- ご自身なき後、不動産や預金を子の妻(夫)ではなく、直系血族の孫、ひ孫に引き継いでもらいたい方
- 所有する二つ、三つの収益不動産の運営・管理を子に任せて、その収益は隠居した自分の存命中は受け取りながら、経営ノウハウを引き継がせたい方
ペット支援信託
- ご自身万が一の際、飼っているペットの寿命まで生活を安定させたいと願っている方
家族の信託・福祉信託の設定サポートの流れ(一例)
- お問い合わせ
- ご相談(ヒアリング)
- 信託制度利用の可否の検討
- 検討の結果、他制度より有効であれば、信託プラン(素案)の提示と、見積額の提示。お客様ご検討
- お申し込み、業務委任契約の締結
- 設定する信託プランの作成、内容説明
- 信託当事者の意向確認後、契約書案等の作成、内容説明
- 公証役場等との打合せ
- 契約締結(信託の設定)(同行・立会い)
- 登記等の諸手続支援(登記業務は提携司法書士が実施)
- 実費等の清算、業務完了報告
- 信託の当初諸手続の支援
鹿児島の、家族の信託・福祉信託の設定サポートなら
かごしま相続相談・支援センターでは、
- ご自身の万が一のとき、ご自身を含む家族の生活を支援する、さらに財産の承継をスムースにするための方策を立てる方、
- 相続や遺言に代わる仕組み、また、後見制度を補完する制度である、家族の信託・福祉信託を活用したいという方
のためのお手伝いが可能です。
ご相談・お問合せのみでは料金はかかりません。
まずは、電話、メールなどにてご予約、お問合せください。
当サポートをご依頼なさる場合の目安となる報酬額は、サービス・報酬額一覧をご覧ください。
かごしま相続相談・支援センター
センター長・行政書士 高﨑正司
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