「遺産分割に関する調停・審判件数が増加中」と題した記事を先日投稿しておりました。
大切な方が亡くなったとき、遺言書がなければ、残された相続人は遺産分割協議を行って遺産の分割内容・方法を決めますが、協議の成立には「相続人全員の合意」が必要です。
協議がどうしてもまとまらないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てること、その件数も近年増えていることなどをお伝えしました。
併せて、遺言書があれば、この遺産分割協議を原則行う必要のないことなどもお伝えしたところです。
そして、この遺言書の効用などをいま一度知っていただければと、今回、「遺産分割争いが増加しています!」と題したマンガを、プロのマンガ家さんに描いていただきました。
「遺言書なんて縁起が悪いこと・・・」とよくお聞きします。
しかし、マンガの中のセリフにもありますが、「ずっと仲良くいてほしいからこそ必要」なのではないかと思っています。
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