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遺産分割に関する調停・審判件数が増加中

(2019.9.29更新)
あなたと、ご家族の方は大丈夫ですか?

家庭裁判所に対する遺産分割に関する調停・審判申し立てが増加しています。

遺産分割協議

大切な方が亡くなったとき、遺言書がなければ、残された相続人が話し合って遺産の分割内容・方法を決めます。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。遺産の多さ少なさに関わらず行わなければなりません。

遺産分割協議は「相続人全員の合意」が必要です。多数決ではなく、一人でも反対者がいれば、遺産分割できません。

相続の中で最も争いの多い場面です。

協議に期限はありませんが、相続税申告の際、節税の特例を受けるためには原則、相続開始後10か月以内に協議書の作成が必要です。

また、まとまらないからといって放っておくと、いつまでも、預貯金、不動産などの遺産の名義変更ができません。

家庭裁判所の調停・審判

相続人全員の合意が得られず、協議がどうしてもまとまらないときには、家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。

棒グラフのみ 調停等新受件数(H30 年度)

ご覧いただいたグラフ・遺産分割に関する件数推移は、相続人同士が争うなど、解決するために裁判所の力を借りなければならなかったケースなのです。

遺言書があれば

ここまで、遺言書がなかった場合をご説明しましたが、遺言書があった場合、相続手続はまったく異なったものになります。

遺言書があれば、原則、相続人の間の遺産分割協議は必要ありません。

また、こんな方は是非遺言書を残してほしいと専門家が勧めるのは、次のような方です。

  1. お子さまがいない方
  2. 行く末を案じる人のいる方
  3. 世話になった人のいる方
  4. 財産を渡したくない人のいる方
  5. 相続争いの心配のある方
  6. 財産が分け難い自宅のみの方

 

遺言書には、遺言者の想いを伝え、争いを未然に防ぐ効果があります。

また、相続人以外に財産を渡したい場合には、遺言を残してください。

遺産の分け方での争いごとを望む方はいないと思います。

あなたも、そして残された、あるいは残されるご家族にも。

遺言書をお作りになってみませんか。

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