身近で大切な方が亡くなられたときの手続の一つである、「遺産(相続財産)の相続手続」には様々な手続があることを以前ご紹介しました。
→ 相続手続のきほん
今回は、これらの手続のうち、税金、所得税に関するものをご案内します。
(more…)
相続・遺言に関する相談、遺言書作成、遺産分割協議書作成なら、不動産、土地建物に関するサポートも可能な行政書士のいる、かごしま相続相談・支援センターへ。
相続に関する仕組み、留意点など、「知って安心、知らないと損」な相続ノウハウを解説
遺産(相続財産)の相続手続のうち、今回は「相続放棄と限定承認」についてお話します。
相続財産(遺産)には、前回の相続財産の調査・確定(その1)でご紹介したとおり、プラスの財産とマイナスの財産があり、大切なご家族が亡くなると、相続人は原則、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
(more…)
遺産(相続財産)の相続手続においては、相続人の調査・確定とともに、亡くなった方にどのような財産があるのか、相続財産を調査し確定させる必要があります。
相続の対象となる財産について、でき得る限りの調査を行って可能な限り把握します。
大切な方が亡くなり、遺言書の有無を調べた結果、公証役場で作成された公正証書遺言「以外」の遺言が見つかった場合、その遺言を保管していた人などは、遅滞なく、家庭裁判所に「検認」の手続(審判申立て)を行うことになります。
(more…)
遺産(相続財産)の相続手続としての相続人の調査・確定と並行して、遺言書(遺言)があるかどうか調べることも必要です。
遺言を残そうとする方は、できれば、身内などに遺言の存在を知らせておいてほしいところですが、事情があって身内などがその存在を知らされていなくても、遺言書が残されている可能性があります。
自宅はもちろん、入院先や入所していた施設なども念のため探すことも必要です。
(more…)
前回ご紹介した遺産(相続財産)の相続手続として、相続人を調査し確定させることが必要です。
相続が発生したときに相続できる人(相続人)と、相続財産を相続する原則的な割合(法定相続分)は法律で定められています。
(なお、以下の記載は、昭和56年1月1日以降に生じた相続に関しての、相続人となる順位や割合です。)
(more…)
あなたは、身近で大切な方が亡くなられたとき、どのような手続を行う必要があるかご存知ですか。
家族など身内の方が亡くなられた直後の諸行事(葬儀・法要など)はもちろん、少し落ち着いてからでも間に合う健康保険・年金・公共料金など手続や、預貯金等の名義変更など、さまざまな届出や手続があります。
これらの届出や手続のうち、「遺産(相続財産)の相続手続」のきほんを掲げておきました。
(more…)
かごしま相続相談・支援センター
センター長・行政書士 高﨑正司
〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上5丁目15-2
TEL:099-251-1866
MAIL:info@kazokuanshin.com
営業時間 E-mail問い合わせは24時間 TELは10時~18時 日祝日休み
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab