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遺言あれこれ

遺言には、遺言者の想いを伝え、争いを未然に防ぐ効果があります。遺言書をお作りになってみませんか?

知っておきたい「遺言」の豆知識

相続の基本原則

相続開始の原因

Q.相続はいつ発生しますか?

A.相続の開始原因は、被相続人の死亡によります。

<民法第882条>「相続は、死亡によって開始する。」

相続人

Q.誰が相続しますか?
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残された家族が争わないために

遺産分割に関する調停・審判件数が増加中」と題した記事を先日投稿しておりました。

大切な方が亡くなったとき、遺言書がなければ、残された相続人は遺産分割協議を行って遺産の分割内容・方法を決めますが、協議の成立には「相続人全員の合意」が必要です。

協議がどうしてもまとまらないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てること、その件数も近年増えていることなどをお伝えしました。

併せて、遺言書があれば、この遺産分割協議を原則行う必要のないことなどもお伝えしたところです。

そして、この遺言書の効用などをいま一度知っていただければと、今回、「遺産分割争いが増加しています!」と題したマンガを、プロのマンガ家さんに描いていただきました。

↓ (クリックすると別ウィンドウが開きます。)
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「遺言書なんて縁起が悪いこと・・・」とよくお聞きします。

しかし、マンガの中のセリフにもありますが、「ずっと仲良くいてほしいからこそ必要」なのではないかと思っています。

あなたと、ご家族は大丈夫ですか?

遺言書を作る手順が分からない方、より良い遺言の方法を知りたい方など、ご相談のみでしたら無料です。

まずは、面談による無料相談会・勉強会をご利用なさってみませんか?

遺産「争族」は財産額に関わりなく起こっています

(2019.9.29更新)
あなたと、ご家族の方は大丈夫ですか?

遺産分割の争いごとは、相続財産の額に関わらず起こっています。

遺産分割協議

大切な方が亡くなったとき、遺言書がなければ、残された相続人が話し合って遺産の分割内容・方法を決めます。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

協議に期限はありませんが、放っておくと、預貯金や不動産などの名義変更ができませんので、相続人が複数いるときは、遺産の多さ少なさに関わらず行うことになります。
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遺産分割に関する調停・審判件数が増加中

(2019.9.29更新)
あなたと、ご家族の方は大丈夫ですか?

家庭裁判所に対する遺産分割に関する調停・審判申し立てが増加しています。

遺産分割協議

大切な方が亡くなったとき、遺言書がなければ、残された相続人が話し合って遺産の分割内容・方法を決めます。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。遺産の多さ少なさに関わらず行わなければなりません。

遺産分割協議は「相続人全員の合意」が必要です。多数決ではなく、一人でも反対者がいれば、遺産分割できません。

相続の中で最も争いの多い場面です。
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公正証書遺言の活用が増えています

2015/11/19

かごしま相続相談・支援センターに限らず、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家は、遺言を残そうとお考えの方には、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成をお勧めしています。

この遺言(方式)は、遺言を残そうとする方が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ作成するものです。

ちなみに、公証人とは、法務大臣が実務経験を有する法律実務家の中から任命する、実質的な公務員(≠国家公務員法上の公務員)であり、公証役場と呼ばれる場所で執務しています。
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お問い合わせはこちら

かごしま相続相談・支援センター
センター長・行政書士 高﨑正司
〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上5丁目15-2
TEL:099-251-1866
MAIL:info@kazokuanshin.com
営業時間 E-mail問い合わせは24時間 TELは10時~18時 日祝日休み

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