遺産(相続財産)の相続手続においては、相続人の調査・確定とともに、亡くなった方にどのような財産があるのか、相続財産を調査し確定させる必要があります。
相続の対象となる財産について、でき得る限りの調査を行って可能な限り把握します。
1.相続財産の種類
さて、相続財産とされるものにはどのようなものがあるのでしょうか。
相続財産には、例えば、現金はもちろん、預貯金や不動産、有価証券などの積極財産(プラス財産)だけではなく、住宅ローン等などの消極財産(マイナス財産)も含まれます。
ただし、亡くなった方(被相続人)のみに属する権利、例えば、公的年金の受給権や保有する資格(弁護士等)などは、相続財産とはなりません。
(プラスの財産)
- 現金、預貯金など
- 有価証券(株式・国債・社債・ゴルフ会員権など)、売掛金・貸付金等の債権
- 不動産(土地・建物)、賃借権などの不動産上の権利
- 動産(自動車・貴金属・骨董品等)
- 著作権などの知的財産権
- 生命保険金(ただし、故人以外が受取人の生命保険金は非課税枠があるものの、相続財産とみなされる。)
- 死亡退職金(ただし、非課税枠あり) など
(マイナスの財産)
- 借入金・ローンなどの負債
- 損害賠償債務
- 未納の税金などの公租公課
- 未払代金などの買掛金
(相続財産とみなされないもの)
- 墓地・仏壇などの祭祀財産
- 香典や葬儀費用
- 亡くなった方のみに帰属する権利(身元保証人の地位・生活保護受給権、離婚請求権など。ただし、慰謝料請求権のうち、生命侵害に対する慰謝料請求権は判例上相続の対象) など
2.相続財産の調査方法
亡くなった方の自宅や入居していた施設を中心に、大事なものを保管していそうな場所で相続財産、その手がかりとなるものを探します。
金融機関の貸金庫を利用していた可能性があれば、戸籍謄本等を提出の上で貸金庫を開けてみる必要があるでしょう。
(相続財産の調査において手がかりとなるものの例)
- 預貯金通帳・キャッシュカード(記帳された入出金明細により金融商品の取引等も確認対象にします。)
- カレンダーなど金融機関・証券会社などから受け取っていた粗品
- 保険契約のお知らせや請求書などの郵便物
- 不動産の権利証(登記済証明書)
- 株券、生命保険等の契約証書
- 借用書 など
3.相続財産の問い合わせ方法
不動産の場合
登記事項証明書の取得 | 保管されていた不動産(土地・建物)に関する権利証(登記済証明書)・登記識別情報通知書や、売買契約書などから、土地の地番や建物の家屋番号を把握します。
その上で、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を交付請求し、不動産の権利関係を調べます。登記事項証明書のうち、できれば「全部事項証明」を取得しておくのが良いでしょう。 なお、土地の地番や建物の家屋番号がきちんと把握できていれば、不動産の所在場所を管轄する法務局でなくても、ほとんどの場合、例えば、相続人のお住い最寄りの法務局に備え付けてあるコンピューター端末で取得することが可能です。 |
名寄帳(写し)の取得 | 亡くなった方の所有する不動産の詳細が分からないなどの場合には、亡くなった方名義の土地・建物が一つ以上所在すると思われる市区町村役場(東京23区は都税事務所)宛に申請し、いわゆる「名寄帳」(市区町村によって、土地家屋名寄台帳と呼ばれたりしています。)の写しを取得します。
この名寄帳から得られた情報を端緒に、法務局に対し登記簿謄本(登記事項証明)を交付請求します。 亡くなった方本人宛に届いている固定資産税納税通知書でも代用できるケースが多いでしょう。 |
預貯金、その他の金融商品の場合
預貯金はもとより借入金のありそうな金融機関、証券会社や保険会社との取引の可能性がある場合には、それぞれ直接連絡の上で、取引の有無、内容を確認します。
預貯金等の残高証明書の請求など、取引内容等を確認する場合(残高証明の開示・照会)には通常、戸籍謄本等亡くなった方との関係が分かる資料の提出、手数料が求められるでしょう。 なお、残高証明の開示請求は、相続人の全員で行う必要がなく、相続人の一人から行える旨の判例がありますが、いずれにしても手続の詳細は、当該金融機関等に問い合わせます。 |
以上のように、「遺産(相続財産)の相続手続」において重要な相続財産の調査・確定作業は、専門家など慣れている方でも相当の時間と労力が必要です。
また、相続税の申告対応はもちろんですが、遺産分割協議でも基本となる手続ですから、できれば漏れなく、手続に期限が設けられている場合は速やかに行いたいものです。
ここまで相当盛りだくさんになりましたが、今回は、相続財産の調査・確定の手続に際しては、相続財産となるものにはどのようなものがあるのか、その調査方法、特に不動産と預貯金・金融商品に関するものだけでも、概観をみていただければと思います。
それともう一つ、相続財産の調査・確定にはこれだけの時間と労力が必要です。遺言がベストですが、将来、相続人となる方のためにも財産目録か、財産の内容を記したメモだけでも遺すことも考えてみていただけませんか。
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