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法務局における遺言書の保管等に関する法律

2018/07/07

私たちに馴染みの深い「民法」の相続分野の規定が約40年ぶりに見直されました。

民法の相続分野の規定の見直し

私たちに馴染みの深い「民法」の相続分野の規定を約40年ぶりに見直すこととなる「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が、平成30年7月6日に参議院本会議で可決され成立しました。

前者の法律では、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応して、

      「配偶者居住権」、
      「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与」、
      「遺産分割前における預貯金債権の行使」

に関する規定等が新設されています。

(この法律は規定ごとに異なりますが、公布の日から遅くとも2年以内に施行)
 

法務局における遺言書の保管等に関する法律

この前者の法律については今後逐次、記事にしていきたいと考えていますが、

今回当センター長が大変注目しているのは、前記の2つの法律のうち、後者の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。

この法律は、「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止する」ことを目的とするもので、

そのポイントとしては、

  1. 自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を、法務局において行う制度の創設
  2. この遺言書について、家庭裁判所の検認を要しないこととするもの
  3.  です。

 

具体的には、

既存の法務局に、自筆遺言証書の保管に関する事務をつかさどる「遺言書保管所」としての機能を持たせ、その事務を国家公務員たる「遺言書保管官」に取り扱わせるというものです。

そして、遺言書保管所に保管されている自筆遺言証書について、検認(民法第1004条第1項)を適用除外とすることとされました。
既に適用除外となっている「遺言公正証書」と同じ扱いとなります。
 

【参考】民法(明治29年法律第89号)抜粋
(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
 

自筆遺言証書のデメリットがひとつ無くなる

したがって、各種専門家がこれまで、公正証書遺言に比較しての自筆証書遺言に関するデメリットの一つと説明していた点―家庭裁判所での「検認」が必要なこと―が、法務局で保管される自筆遺言証書については、デメリットではなくなるということになります。

同様に、証書そのものの紛失や偽造・変造、隠匿・破棄などの危険も、失くすことが可能となる訳です。
だからと言って、遺言内容や自筆の信ぴょう性、判断能力の適否などが、遺言をよく思わない相続人から疑義が出て、紛争に発展しないとまでは、もちろん確保できるとは言えないと考えます。
 

しかし、遺言を行おうと考えてたものの躊躇していた方には選択肢が広がったという点で朗報であることは間違いないと思われます。
前もっと専門家に相談しながら、十分な検討を行った上で、遺言書保管所(法務局)を利用なさってください。

なお、この法律は、公布の日から遅くとも2年以内に施行されることとなっています。
今後の施行の動きも見ていきながら、当センターで定期的に実施の無料相談会などでも対応していきたいと考えています。
 

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