秘密証書遺言作成サポート
「秘密証書遺言作成サポート」とは、生前相続対策に有効な遺言作成に当たっての、一つの方式である秘密証書遺言の作成をお手伝いするものです。
遺言は相続の手続に大きな影響を与えます。
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があることをこれまでご紹介してきましたが、もう一つ秘密証書遺言という方式があります。
秘密証書遺言の作成方法
- 遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印した上で、これを封じる。
- 遺言書に押印した印章と同じ印章で封印する。
- 公証人及び証人2人の前にその封書を提出する。
- 自分の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述する。
- 公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載する。
- 遺言者及び証人2人と共に、その封紙に署名押印する。
メリットとデメリット
当センターを含め相続の専門家の多くは、いくつかある遺言の作成方法のうち、秘密証書遺言や自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を推奨していることは事実です。
公正証書遺言は、その作成に手間ひまと費用がかかりますが、公証人や専門家と共に作成するので、遺言の信ぴょう性が疑われる余地がほとんどないこと(内容の有効性)、公証役場で遺言書の原本が保管されるので、隠匿や改ざんの心配が全くないこと(保管の安全性)などのため、確実な遺言方式と言えます。
しかし、秘密証書遺言にも、遺言書の存在そのものを他に明確にできる、偽造・変造のおそれがないなどのメリットがあります。
もちろん、デメリットとは言えませんが、公証人と証人2人以上の立会いが必要なこと、家庭裁判所での検認手続が必要なこと、公証役場での作成費用のかかること、公証役場で遺言書は保管されないことなど、他の方式と比較してもメリットが多くはない点への留意は必要です。
秘密証書遺言は、“デメリット”を承知の上で作成してください。
もちろん、遺言書が正にその時に、無効とされないよう、しっかりとした内容、方法で作成することは必須です。
秘密証書遺言作成サポートが役立つのはこんな方
- 自筆ではなく、パソコンで遺言書を作成したい方
(自筆証書遺言は、遺言者が原則、遺言内容、日付、氏名を自筆する必要あり) - 多額の財産があり、公証役場での費用を極力抑えたい方
(公正証書遺言は、相続財産額が多いほど手数料が増えていきます。)
秘密証書遺言作成サポートの流れ(一例)
- お問い合わせ
- ご相談(ヒアリング)
- 見積額の提示、お客様ご検討
- お申し込み、業務委任契約の締結
- 秘密証書遺言の作成(当センター作成の場合)
- 推定相続人の調査
(戸籍謄本・除籍謄本等の取得、住民票等の取得、相続関係図の作成等) - 相続財産の調査
(預貯金残高証明・固定資産評価証明等の取得、財産目録の作成等) - 遺言書の文案の作成、文案の内容説明
- 文案作成後、押印・封印
- 公証役場との打合せ
- 公証役場での遺言書の作成
(遺言書提出、申述。依頼があれば証人として立会い) - 実費等の清算
- 業務完了報告とともに、秘密遺言証書・添付書類、収集書類等の引渡し
鹿児島の相続相談、秘密証書遺言作成サポートなら
かごしま相続相談・支援センターでは、「遺言書を作りたいが、何をどうやればいいか分からないという方」など、各遺言方式のメリット・デメリットなどをご説明しながら、あなたとご家族の「あんしん」のためのお手伝いが可能です。
遺言書には、遺言者の想いを伝え、争いを未然に防ぐ効果があります。
また、お子様の配偶者(嫁・むこ)や内縁の方など、相続人以外に財産を渡したい場合には、遺言を残してください。
遺産の分け方での争いごとを望む方はいないと思います。
あなたも、そして残された、あるいは残されるご家族にも。
遺言書をお作りになってみませんか。
ご相談・お問合せのみでは料金は掛かりません。
まずは、電話、メールなどにてご予約、お問い合わせください。
当サポートをご依頼なさる場合の目安となる報酬額は、サービス・報酬額一覧をご覧ください。
かごしま相続相談・支援センター
センター長・行政書士 高﨑正司
〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上5丁目15-2
TEL:099-251-1866
MAIL:info@kazokuanshin.com
営業時間 E-mail問い合わせは24時間 TELは10時~18時 日祝日休み